こんにちは。ひとみです。
離婚前提で別居していると生活費が心配ですよね。
私は夫の口座の家族カードを持っていたので、別居中は自由にお金を引き出していました。
そのおかげでお金の心配はあまりなかったのですが、別居しているのに勝手にお金を引き出す後ろめたさや、後日お金のことについて言われると面倒だなという思いはありました。
なので家族カードで引き出すお金は毎月一定の金額にして、何に使ったかを記録していましたよ。
でも家族カードを持っていない方は家族カードで勝手に引き出すということができないので、別居中お金に苦労しますよね。
そういう時は相手に『婚姻費用』というものを請求しましょう。
婚姻費用とは別居の理由が自分であっても、結婚しているなら相手からもらえる生活費のことです。
今回は現在別居中の私が、別居中でも払ってもらえる婚姻費用のことについて説明します。
- 別居を検討中または現在別居中で、別居中の生活費が心配
- 専業主婦で別居することができない
- 離婚前にお金のことで揉めたくない
というあなたはぜひ読んでみてください。
Contents
婚姻費用とはどういうものか簡単に説明
離婚する前に、妻が子どもを連れて家を出たときなど、夫が生活費を渡さなくなるケースがあります。
そういった場合、妻は夫に「婚姻費用」(生活費)を請求することができます。
同居・別居に関わらず、夫婦には助け合う義務があるとされているので(民法760条)、夫のほうに主な稼ぎがある場合、夫は妻に婚姻費用を渡さなければなりません。出典元:「子連れ離婚を考えたときに読む本」著者:新川てるえ
つまりどんな理由があるにせよ、夫婦であれば別居・同居に関わらず、稼ぎの多い方が少ない方に婚姻費用(生活費)を払わないといけないということです。
別居中はもちろん、同居しているのに生活費を渡してくれない場合でも婚姻費用を請求することができますよ。
裁判所が養育費・婚姻費用算定表を公表しているので、その表を元にして婚姻費用を請求しましょう。
相手の年収がわからないと婚姻費用をいくら請求すればいいのかわからないので、別居する前に相手の年収がわかる資料(源泉徴収票など)のコピーを必ず取っておきましょう。
別居すると元の家に戻りにくくなるので、別居前に証拠を全て揃えて準備をしっかりしておくことがすごく大事ですよ。
専業主婦だと相手の給料に頼ってしまうので、婚姻費用を請求できるのはとても助かりますね。
婚姻費用は必ず貰おう!その理由を2つ紹介
専業主婦でも生活費に困らず、安心して別居できる
上記でも書きましたが、婚姻費用は同居・別居に関わらず必ずもらえる生活費です。
専業主婦やパートだと別居後の生活費が不安かと思いますが、婚姻費用がもらえると少しは安心しますよね。
婚姻費用だけだと生活するのが大変だと思うので、婚姻費用をもらいつつ自分でも稼ぎましょう。
お金の心配がなくなると離婚も怖くないので、自分のためにも
- 仕事を探す
- 資格の勉強をする
- パソコンのスキルを高める
これらのことをしておくと安心ですよ。
離婚前提の別居ではなくても婚姻費用は請求できる
離婚前提の別居をしなくても婚姻費用はもらえます。
なので、
- 夫と同居しているけど生活費を渡してくれない
- 夫と週末だけ一緒にいる別居婚をしている
- 夫が単身赴任中だから一緒に同居できない
という状況でも婚姻費用を請求することができますよ。
夫と仲がいい場合は婚姻費用という言葉は使わず、
「生活費として毎月◯◯円ちょうだい」
みたいに軽い感じで夫に言えばいいと思います。
毎月わざわざ婚姻費用をもらうのが面倒であれば、夫の口座の家族カードを作ってしまえば大丈夫。
夫本人が手続きをしないといけませんが、一度作ると自由に相手の口座からお金を引き落とすことができるのでおすすめですよ。
婚姻費用を請求するのに注意するポイント4つ
相手が婚姻費用を払うのを拒否した場合、婚姻費用の分担請求調停を申し立てないといけない
夫に
「生活費として◯◯円ちょうだい」
と言って素直に渡してくれれば特に問題がないのですが、夫との仲が悪くなっていると拒否される可能性がありますよね。
そういう場合は残念ながら婚姻費用の分担請求調停をしなければなりません。
私の場合、最初は夫に弁護士を通して婚姻費用をお願いをしたのですが、夫に払う意思がなかったので調停を申し立てることにしました。
調停を申し立てるとなるとお金と労力を費やすことになりますが、それでも婚姻費用はもらう権利があるので面倒でもやった方がいいです。
相手の年収にもよりますが、私の場合は夫から毎月約10万円程の婚姻費用をもらうことができます。
毎月のことですから婚姻費用をもらわないとかなりもったいないですよね。
調停は自分1人でも申し立てることができます。
調停を申し立てるのが不安、今後離婚調停をすることも検討中という方は、弁護士に依頼をして代理で調停を申し立ててもらってもいいと思います。
私は弁護士が私の代わりに全てやってくれているのですごく助かりますよ。
弁護士に依頼をするのに抵抗がある方は、
- 市役所の相談窓口を利用してみる
- 弁護士の無料相談を調べてみる
のもおすすめです。
婚姻費用は申し立てをした時点からしか払ってもらえない
これは本当に気をつけてください。
財産分与や慰謝料、養育費は過去をさかのぼって請求できますが、婚姻費用は調停を申し立てした時点からしか払ってもらえません。
今までは婚姻費用がなくても生活できたから過去の分はいらないよね、という感じかなと私は思っています。
なので婚姻費用を請求するのが遅くなれば遅くなるほど損をしてしまうので、婚姻費用については早めに決めましょう。
婚姻費用を決めた場合は必ず書面にして残しておく
婚姻費用だけでなく、夫婦で決めたことについてはできる限り書面で残すようにしておきましょう。
メールやLINEも消さないように。
あとで言った言わない問題になるとかなり大変です。
また話し合う時はボイスレコーダーで隠れてこっそり音声を残しておくのもおすすめですよ。
私は夫との話し合いの時に相手にバレないように音声を残していました。
隠れてこっそり音声を残した理由は、夫に警戒されて本音が聞けなくなるのが嫌だったからです。
最近のボイスレコーダーの性能はすごくいいので、ポケットに入れておいてもちゃんと音声を残しておいてくれます。
話し合いの時はボイスレコーダーをポケットに忍ばせておきましょう。
話し合いが終わってから家でテープ起こしをすれば完璧です。
養育費は婚姻費用より多くもらうことは難しい
養育費と婚姻費用の関係は、
- 婚姻費用:妻の生活費+子供の生活費
- 養育費:子供の生活費
なので一般的に婚姻費用より養育費の方が金額が安くなります。
そのため婚姻費用の金額を低くすると離婚した時からもらえる養育費も低くなってしまうので、婚姻費用はできるだけ多くもらうようにしましょう。
婚姻費用を決める際は裁判所が出している算定表を参考にして交渉してみてください。
夫婦で話し合うとなかなか決まらないと思いますが、自分のため子供のためにも諦めずに頑張りましょう。
まとめ:結婚しているのであれば婚姻費用をもらうのは当然!
夫婦であれば婚姻費用をもらうのは当然の権利です。
婚姻費用をもらうのにはいくつか注意点がありますが、それさえクリアすれば特に問題はありません。
婚姻費用を請求するのに注意するポイント4つ
- 相手が婚姻費用を払うのを拒否した場合、婚姻費用の分担請求調停を申し立てないといけない
- 婚姻費用は申し立てをした時点からしか払ってもらえない
- 婚姻費用を決めた場合は必ず書面にして残しておく
- 養育費は婚姻費用より多くもらうことは難しい
- 専業主婦でお金がないから別居はできない
- 相手から生活費をもらえなくて辛い
そういう時はさっさと婚姻費用請求です。
婚姻費用を請求する時は最初は優しく言って、それでも婚姻費用をもらえない場合は調停を申し立てて確実にもらうようにしましょう。
大変ですが頑張ってください。
自分と子供のためですよ。
以上です!