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こんにちは、ひより(@hiyori4050)です。
子どもを連れて別居を開始すると、生活費が不安になりますよね。
私は元夫の口座の家族カードを持っていたので、別居中は自由にお金を引き出していました。
でも離婚前提の別居中に勝手にお金を引き出すのは悩みました。「家族カードが使えなくなったらどうしよう」、「あとから請求されたらどうしよう」と心配でしたが、やるしかなかったんです。
別居するときは専業主婦だったので、元夫のお金が頼りでした。
あとから元夫に文句を言われないように、家族カードで引き出すお金は毎月一定の金額にして、何に使ったかを記録していました。
それでも離婚調停中に「想定よりも多くお金を引き出している」と元夫から言われ、少しもめましたが、返金することなく平和に終わりました。
私のように家族カードを持っているなら勝手に引き出すということもできますが(あとからもめることもあるのであまりオススメはしませんが・・・)、家族カードを持っていないなら、お金に苦労しますよね。
そういう時は相手に『婚姻費用』というものを請求しましょう。
婚姻費用とは、『婚姻状態が継続しているなら、収入が多いほうから少ないほうに生活費を渡す』というもの。
夫婦間の生活レベルを一致させるための法律です。
あなたが専業主婦なら絶対にやりましょう。夫から文句を言われても、あなたにはもらう権利があります。
もしあなたの収入が夫よりも多いのであれば、夫に婚姻費用(生活費)を渡すことになります
今回は子連れ別居→離婚を経験した私が、別居中に絶対に必要な『婚姻費用』について説明します。
- 子連れ別居を考えている
- 別居をしたいが、生活費が心配
- 専業主婦だからこそ、準備万端にして離婚したい
というあなたはぜひ読んでみてください。
子連れ別居をするなら必ず婚姻費用を請求しよう
専業主婦が子連れ別居をするとなると、生活費が心配ですよね。
あなたの実家に戻るというのであれば、衣食住は少しの間は親に頼るという手もありますが、親に頼れないとなると生活費問題は深刻かと思います。
もしあなたが別居するなら、絶対に『婚姻費用』というものを請求しましょう。
婚姻費用というと仰々しいですが、ただの日々の生活費のことです。
夫婦の間で、収入が多い人から少ない人へ支払われる婚姻費用(生活費)。
別居理由があなたにあった場合は婚姻費用を請求することは難しいですが(不倫とか、夫婦関係の破綻の原因を作った側からは請求できない)、性格の不一致とか日頃の不満がたまっての別居では、双方に原因があるので、婚姻費用はもらうことができます。
婚姻費用とはいったい何?
婚姻費用については『新版 子連れ離婚を考えたときに読む本』に詳しく書いてあります。
離婚する前に、妻が子どもを連れて家を出たときなど、夫が生活費を渡さなくなるケースがあります。
そういった場合、妻は夫に「婚姻費用」(生活費)を請求することができます。
同居・別居に関わらず、夫婦には助け合う義務があるとされているので(民法760条)、夫のほうに主な稼ぎがある場合、夫は妻に婚姻費用を渡さなければなりません。出典元:「子連れ離婚を考えたときに読む本」著者:新川てるえ
私が離婚するときにお世話になった本です。
子連れ離婚を考えているなら、この本を一冊読んでみるのもオススメします。
『新版 子連れ離婚を考えたときに読む本』に書いてあるように、どんな理由があるにせよ、夫婦であれば別居・同居に関わらず、収入の多い人が少ない人に婚姻費用(生活費)を払わないといけないということ。
別居中はもちろん、同居しているのに生活費を渡してくれない場合でも婚姻費用を請求することができます。
婚姻費用の相場は裁判所が公表している『養育費・婚姻費用算定表』を参考にしてください。
その表を元にして婚姻費用を請求しましょう。
相手の年収がわからないと婚姻費用をいくら請求すればいいのかわかりません。
別居する前に相手の年収がわかる資料(源泉徴収票など)のコピーを必ず取っておきましょう。
別居すると元の家に戻りにくくなるので、別居前に証拠を全て揃えて準備をしっかりしておくことがすごく大事ですよ。
専業主婦だと夫の給料に頼ってしまうので、婚姻費用を請求できるのはとても助かります。
しかも意外とたくさんもらえるので、早めに請求しておかないと損しますよ。
婚姻費用をもらえば、子連れ別居でも生活費に困らない
婚姻費用は同居・別居に関わらず必ずもらえる生活費です。
「専業主婦でお金がないから別居できない」と悩んでいたあなたも、別居して婚姻費用で生活することができます。
専業主婦やパートだと別居後の生活費が不安だと思いますが、婚姻費用がもらえると安心しますよね。
実家に戻ることができるなら婚姻費用だけでも普通に生活できるし、貯金もすることができます。
婚姻費用をもらって別居しつつ、その間に稼げるようにしていきましょう。
また別居中に稼いだお金は財産分与の対象になりません。
財産分与の対象になるのは、結婚したとき~別居を始めたときまで。
独身時代の資産や別居中に稼いだお金は財産分与の対象になりません。
別居中に稼いだお金は財産分与の対象にならないので、たくさん稼いでも大丈夫です。
離婚してからは自分の力だけで生活していかないといけません。
別居をできる限り長引かせて、その間に独り立ちできるように準備しておきましょう。
別居中にぜひこの3つ、
- 仕事を探す
- 資格の勉強をする
- パソコンのスキルを高める
をやっておくことをオススメします。
婚姻費用を請求するときのポイント
婚姻費用は収入の多い人から少ない人に渡さないといけない生活費ですが、できるだけ平和にもらいましょう。
別居→離婚の流れになるかもしれませんが、できる限り相手を怒らせないようにするのがポイント。
相手と険悪なムードになると、離婚の話し合いの時にもめるかもしれませんからね。
相手を怒らせないように丁寧に対応していきましょう。
優しく夫に婚姻費用を請求する
「離婚までは考えていない」「一時的に別居して距離を置きたい」「離婚を考えているが、まだ夫婦で話し合いができる」という状態であれば、まずは優しく夫に婚姻費用を請求しましょう。
婚姻費用の目安がわからないなら、裁判所の『養育費・婚姻費用算定表』をチェックしてください。
「もっとたくさんもらいたい」と思うのであれば、上手に説得をしてみてください。
「一時的に離れて暮らして冷静に考えたい。この部屋に住む予定だから毎月○○万円の家賃が発生する。ほかにも子どもの費用なんかで○○万円の費用が掛かるから、最低でも毎月○○万円私の口座に振り込んで欲しい」
とこんな感じに理論的に説得してみたらどうでしょうか。
相手を責めないように説得することが大事ですよ。
婚姻費用を決めたら公正証書を作りに行く
婚姻費用について決めたら、できれば公正証書を作りに行きましょう。
公正証書にしておけば、もし相手から支払われなくなったときに請求することができます。
「婚姻費用が支払われなくなったら不安だから」とか言って相手を説得してみましょう。
公正証書を作りに行くためには、夫婦で行く必要があります。
でも公正証書を作りに行くのってハードル高いですよね。
もし公正証書を作ることができないのであれば、とりあえず書面に残しておきましょう。
婚姻費用だけでなく、夫婦で決めたことはできるだけ書面にしておくと安心です。
メールやLINEも消さないように。
効力はありませんが、言った・言わないの問題になったときに安心です。
また話し合う時はボイスレコーダーを使って、隠れてこっそり音声を残しておくのもオススメ。
私は元夫との話し合いの時に、携帯を使って音声を残しておきました。
最近のボイスレコーダーの性能はすごくいいので、ポケットに入れておいてもちゃんと音声を拾ってくれます。
話し合いの時はボイスレコーダーをポケットに忍ばせておきましょう。
婚姻費用の支払いを拒否されたら、婚姻費用の分担請求調停を申し立てる
「婚姻費用を欲しい」と言っても夫が払ってくれないとき、婚姻費用について決めたのに振り込んでくれないときは、家庭裁判所で『婚姻費用の分担請求調停』を申し立てましょう。
「家庭裁判所ってなんか怖い」と思うかもしれませんが、全然怖くないですよ。
私は弁護士さんに依頼して離婚調停中だったので、その流れで弁護士さんに婚姻費用の分担請求調停を申し立ててもらいました。
弁護士に依頼しないで、あなただけで婚姻費用の分担請求調停を申し立てをすることもできます。
調停を申し立てると、お金と労力を費やすことになりますが、婚姻費用はもらう権利があるので、めんどうだと思っても絶対にやったほうがいいです。
相手の年収にもよりますが、私の場合は毎月10万円の養育費をもらうことができます。
婚姻費用をもらう権利はあるし、毎月のことだから絶対に婚姻費用をもらうべきです。
「調停を申し立てるのが不安」「今後離婚調停をすることも検討中」というなら、弁護士さんに依頼をして、代理で調停を申し立ててもらいましょう。
弁護士さんに依頼すると、ほぼ全部やってくれるので助かります。
弁護士費用が30万円前後?(弁護士事務所によって異なる)かかりますが、今後離婚調停を考えているのであれば、弁護士に依頼しておくほうが安心です。
慰謝料や養育費、婚姻費用をできるだけ多くもらうことができますよ。
弁護士に依頼をするのに抵抗がある方は、
- 市役所の相談窓口を利用してみる
- 弁護士の無料相談を調べてみる
いろんなものを活用していきましょう。
弁護士さんによって専門が違ったり、能力に差があります。弁護士さんへの報酬も異なります。
できない弁護士さんと契約してしまうと、「期待してたのと違う・・・」とがっかりしてしまいます。
いろんな弁護士事務所で相談をしてみて、あなたに合う弁護士を見つけ出してください。
婚姻費用を請求するときの注意点2つ
婚姻費用を請求するときに気を付けてほしいことが2つあります。
注意しておかないと損をしますよ。
婚姻費用は請求した時点からしかもらえない
婚姻費用はさかのぼり請求をすることができません。
財産分与や慰謝料、養育費は過去をさかのぼって請求できますが、婚姻費用は調停を申し立てした時点からしか払ってもらえません。
「今までは婚姻費用がなくても生活できたから、過去の分はいらないよね」という感じだと思っています。
婚姻費用=生活費ですから、過去の分は関係ないんです。
婚姻費用を請求するのが遅くなれば遅くなるほど損をしてしまいます。
せっかく婚姻費用をもらう権利があるのに、請求していないともったいないです。
婚姻費用については早めに決めましょう。
相手が婚姻費用について話し合ってくれないとなれば、さっさと調停を申し立てたほうがいいです。
調停を申し立てたら、婚姻費用が決まるのに時間がかかったとしても、申し立てをした時点から支払ってもらいます。
動きが遅いほど、損をしますよ。
養育費は婚姻費用より多くもらうことは難しい
養育費と婚姻費用の関係は、
- 婚姻費用:妻の生活費+子供の生活費
- 養育費:子供の生活費
なので、一般的に婚姻費用より養育費の方が金額が安くなります。
そのため婚姻費用の金額を低くすると離婚した時からもらえる養育費も低くなってしまうので、婚姻費用はできるだけ多くもらうようにしましょう。
婚姻費用の金額を遠慮していると、将来的に困ることになります。
婚姻費用を決める際は裁判所が出している『養育費・婚姻費用算定表』を参考にして交渉してみてください。
目安があるのですから、夫も文句を言いずらいと思います。
夫婦で話し合うとなかなか決まらないと思いますが、自分のため子供のためにも諦めずに頑張りましょう。
まとめ:子連れ別居中であっても婚姻費用(生活費)をもらう権利がある
夫婦であれば婚姻費用をもらうのは当然の権利。
婚姻費用をもらうのには2つほど注意点があります。
- 婚姻費用は請求した時点からしかもらえない
- 養育費は婚姻費用より多くもらうことは難しい
この注意点さえ気を付けていれば、あとは特に問題ありません。
別居の原因(不倫など)があなたでなければ、婚姻費用はもらえます。
同居・別居にかかわらず、婚姻状態であればもらえる権利があります。
夫婦の話し合いで婚姻費用について決めるのはちょっとハードルが高いですが、頑張ってください。
もし夫婦の話し合いができないのであれば、さっさと『婚姻費用の分担請求調停』を申し立てましょう。
あなた一人の力でもできます。弁護士さんに依頼する必要はありません。怖くありません。
申し立てをした時点から婚姻費用を払ってもらえます。
夫婦の話し合いがすんなりいかないのであれば、早めに調停を申し立てましょう。
相手の年収にもよりますが、婚姻費用として10万円前後はもらえます。
子どもの人数によっても婚姻費用の金額は異なります。
- 専業主婦でお金がないから別居はできない
- 相手から生活費をもらえなくて辛い
そういう場合は、さっさと婚姻費用を請求しましょう。
あなたと子どもの将来が明るくなるためにも、もらえるものはできるだけたくさんもらいましょう。
おしまい